障害年金請求に必要なもの
たくさんありますが、主なものと解説です。
① 年金請求書
基礎年金(国民年金)の方なら薄ピンク、厚生年金の方なら紫色の請求書に必要なことを記入します。書く内容はだいたい同じですが、紙を間違えると却下処分になります(実際にはお返しするので処分はしませんが)。
② 請求する障害に応じた診断書
主治医に作成してもらいます。これに不備があると泥沼にはまります。
③ 病歴・就労状況等申立書
診断書は主治医によって障害の状態を書いてもらいますが、請求者の自己申告で日常生活の辛いことなどを書きます。受診した医療機関の経過が診断書と異なる場合は審査が進まず、返戻になります。
病状は皆さん医師が思うより、本人が辛いので重く書いても返戻には(ほぼ)なることはないのでご安心を。
診断書と経過の矛盾がないように作成しましょう。
④ (受取口座の)通帳コピー
オンライン化された時代ですが、未だに紙が必要です。年金事務所の窓口ならば通帳を持参すれば過不足なくコピーしてもらえます。
最低限必要なものは、この4点だけです。
次からはよく要るものを何点か。
⑤ 受診状況等証明書
診断書の作成したが最初に受診した医療機関であれば不要。大体は町医者→大学病院、救急病院→慢性期病院といった経過をたどるので、必要なことが多い。
医療法によるカルテ保管が5年間のため初診日が過去な場合その他の資料集めが必要。
⑥ (年金事務所から渡される)調査票
本人が発病した時期などを書く調査票と認定困難案件で医師にその障害の程度を診断書とは別に書いてもらう調査票があります。後者を提出しない場合、調査票の内容が確認できる記載が診断書になければ照会となります。
⑦ 扶養家族関係の書類
妻や子がいる場合、戸籍謄本などの書類が必要になります。マイナンバーを記載すれば所得関係の書類は不要になりつつありますが、戸籍謄本はまだ必要なようです。
大まかにはこれくらいですが、初めての人には難しいのかもしれません。年金事務所でも教えてもらえますが、専門の社労士に依頼する需要は一定程度あると思います。
最終更新日 令和5年4月10日
障害年金とは(障害等級について)
年金を辞書で引くと
一定期間または終身、定めの年額で支払われる一定の金銭。
と出てきます。
障害年金は、(病気や怪我、知的障害などによって)障害の状態にある者が、障害等級該当する間に、年額で支払われる金銭ということです。
ここで障害等級という言葉が出てきましたが、障害等級について説明します。
障害等級には、1級〜3級までありますが、障害基礎年金(いわゆる国民年金)の方は、2級以上にならないと年金はもらえません。
厳密には、障害厚生年金は、3級には該当しない程度の手当金もありますが、対象が狭い*1ので、触れません。
どのような障害が、等級に該当するかは、各障害(診断書)毎に認定基準が定められており、日本年金機構のホームページなどに掲載されています。*2
こんなの読んでも正直分からないので、筆者の等級に対しての考え方(イメージ)と障害年金額の目安を紹介してこの記事は終わりにしたいとおもいます。
3級 労働をするのが(障害によって)しんどい。年額は約58万円〜
2級 日常生活を送るのが(障害によって)しんどい。年額は約78万円〜
1級 日常生活を送るのが(障害によって)めっちゃしんどい。寝たきりをイメージ。年額は約97万円〜
です。
実際に障害年金に関わってみると、この障害の3級は軽くても3級なのに、この障害は、2級みたいなことはたくさんあります。が、概ねこのイメージをしていただければいいのかなと思います*3。
当てはまるかもってなれば、日本年金機構のホームページなどで詳しく調べてみてください。
最終更新日 令和5年4月9日
社会保険料を節約する
ネット等でよく見ますが、4月〜6月の残業を減らして定時決定(今年の9月以降)の保険料を抑えるって記事がありますが、既に手遅れの場合があります。
なぜかというと、 締め日 の関係です。
ケース1
毎月15日締め当月25日払い
(基本給、残業代とも)
→年金事務所等に届け出るのは、4月25日、5月25日、6月25日の給与
→3月16日〜6月15日の業務量調整の必要あり
ケース2
月末締め当月15日払い(基本給)
月末締め翌月15日払い(残業代)
実績給は後払いで基本給は先払いするような公的機関に多い例
→年金事務所等に届け出るのは、4月15日、5月15日、6月15日の給与
→3月1日〜5月31日の業務量調整の必要あり
ケース3
25日締め翌月5日払い
(基本給、残業代共)
→年金事務所に届け出るのは、4月5日、5月5日、6月5日の給与
→2月26日〜5月25日の業務量調整の必要あり
だいたいこれで様々な給与締め日パターンを網羅していると思います。見ていただいてわかる通り、最悪の場合、2月から残業代気にして働かないと社会保険料を節約することが叶わないのです。
社会保険料を抑えたい方はお勤め先の就業規則等確認のうえ、調整してみてください。
なお、令和5年に関しては、各鉄道会社の運賃改定に伴う随時改定(月額変更届)の対象になってきます。
仮に現在の等級から2等級以上上がる場合、例え定期代が1000円だったとしても残業がかさんだ場合などは7月の保険料から前倒しで上がる場合があります。
社会保険料を節約したい方は要チェックです。なお、社会保険事務されている方は届け出を忘れていると年金事務所の調査(があれば)で指摘され保険料追加徴収され面倒なことになります。7月の随時改定に該当する者がいないか確認してください。
なお、社会保険料を節約することのデメリットもあります。
例えば、4日以上私傷病で勤務できなかった際に出る健康保険の傷病手当金の金額も減ります。
このブログのテーマの障害厚生年金に関していえば、厚生年金期間が300月に満たない者は、それまでの平均報酬月額で300月払ったとみなして年金額決定しますので、厚生年金期間が短いほど報酬の少ない月の影響を大きく受けて年金額が下がってしまいます。
もちろん、平均報酬額の減は300月以上ある方も影響しますが、この場合は月数増加による年金増加の方がメリットがあるので、減ることはないと思います。
保険制度なので、何事でもメリットデメリットありますが、参考になれば幸いです。
最終更新日 令和5年4月6日
自己紹介
はじめまして
平成生まれ。近鉄王国出身のngyk55 と申します。
昨年(令和4年)社会保険労務士試験に合格しました。他にFP2級、年金アドバイザー3級も取得済みの資格マニアです。
数年間、年金に関するお役所勤めをしていたので、その経験を忘れないようにブログを書きます。
恐らく、障害年金の診断書は1000件以上見ているので、その辺の社会保険労務士より診断書見ていますということで
主なテーマは障害年金です。
さっ社労士開業だ!とできたらいいのですが、そんな度胸も商才もないので(文才もない)過去の経験を書き留めて、将来の自分や偶然見つけてくれた年金に興味ある人や社労士等に役立てばいいと思ってます。
最終目標はこのブログを見れば、障害年金を請求したい人、ご自身で障害年金請求をできることですが、それができてしまうと社会保険労務士の食い扶持がなくなってしまうので大きな矛盾が生じます(汗)
まぁ備忘録なので気にせずのんびり書いていきます…
お約束
- 基本的に公務員等(準じる者、元職含む)は守秘義務があるため、違反にならない範囲で書き記します。
- 年金制度は法改正、ルール変更が多いため、インターネットに存在する全ての情報が常に最新の情報とは限りません。ブログの末尾に最終更新日を載せようと思っています。
- もし、このブログの読者が増え、コメントが入ったら可能な範囲で返信をしたり、記事にあげたいと思います。
- このブログの内容に万が一誤りがあり、損害が生じた場合も責任はとりません。最終的には必ずご自身で、年金事務所、各共済組合、市区町村役場、(社労士会に登録し開業している)社会保険労務士等にご確認ください。
最終更新日 令和5年4月6日