障害年金請求に必要なもの

たくさんありますが、主なものと解説です。

 

① 年金請求書

基礎年金(国民年金)の方なら薄ピンク、厚生年金の方なら紫色の請求書に必要なことを記入します。書く内容はだいたい同じですが、紙を間違えると却下処分になります(実際にはお返しするので処分はしませんが)。

 

② 請求する障害に応じた診断書

主治医に作成してもらいます。これに不備があると泥沼にはまります。

 

③ 病歴・就労状況等申立書

診断書は主治医によって障害の状態を書いてもらいますが、請求者の自己申告で日常生活の辛いことなどを書きます。受診した医療機関の経過が診断書と異なる場合は審査が進まず、返戻になります。

病状は皆さん医師が思うより、本人が辛いので重く書いても返戻には(ほぼ)なることはないのでご安心を。

診断書と経過の矛盾がないように作成しましょう。

 

④  (受取口座の)通帳コピー

オンライン化された時代ですが、未だに紙が必要です。年金事務所の窓口ならば通帳を持参すれば過不足なくコピーしてもらえます。

 

最低限必要なものは、この4点だけです。

次からはよく要るものを何点か。

 

⑤ 受診状況等証明書

診断書の作成したが最初に受診した医療機関であれば不要。大体は町医者→大学病院、救急病院→慢性期病院といった経過をたどるので、必要なことが多い。

医療法によるカルテ保管が5年間のため初診日が過去な場合その他の資料集めが必要。

 

⑥ (年金事務所から渡される)調査票

本人が発病した時期などを書く調査票と認定困難案件で医師にその障害の程度を診断書とは別に書いてもらう調査票があります。後者を提出しない場合、調査票の内容が確認できる記載が診断書になければ照会となります。

 

⑦ 扶養家族関係の書類

妻や子がいる場合、戸籍謄本などの書類が必要になります。マイナンバーを記載すれば所得関係の書類は不要になりつつありますが、戸籍謄本はまだ必要なようです。

 

大まかにはこれくらいですが、初めての人には難しいのかもしれません。年金事務所でも教えてもらえますが、専門の社労士に依頼する需要は一定程度あると思います。

 

最終更新日 令和5年4月10日