社会保険料を節約する

ネット等でよく見ますが、4月〜6月の残業を減らして定時決定(今年の9月以降)の保険料を抑えるって記事がありますが、既に手遅れの場合があります。

 

なぜかというと、 締め日 の関係です。

 

ケース1

毎月15日締め当月25日払い

(基本給、残業代とも)

年金事務所等に届け出るのは、4月25日、5月25日、6月25日の給与

3月16日〜6月15日の業務量調整の必要あり

 

ケース2

月末締め当月15日払い(基本給)

月末締め翌月15日払い(残業代)

実績給は後払いで基本給は先払いするような公的機関に多い例

年金事務所等に届け出るのは、4月15日、5月15日、6月15日の給与

3月1日〜5月31日の業務量調整の必要あり

 

ケース3

25日締め翌月5日払い

(基本給、残業代共)

年金事務所に届け出るのは、4月5日、5月5日、6月5日の給与

2月26日〜5月25日の業務量調整の必要あり

 

だいたいこれで様々な給与締め日パターンを網羅していると思います。見ていただいてわかる通り、最悪の場合、2月から残業代気にして働かないと社会保険料を節約することが叶わないのです。

社会保険料を抑えたい方はお勤め先の就業規則等確認のうえ、調整してみてください。

 

なお、令和5年に関しては、各鉄道会社の運賃改定に伴う随時改定(月額変更届)の対象になってきます。

仮に現在の等級から2等級以上上がる場合、例え定期代が1000円だったとしても残業がかさんだ場合などは7月の保険料から前倒しで上がる場合があります。

社会保険料を節約したい方は要チェックです。なお、社会保険事務されている方は届け出を忘れていると年金事務所の調査(があれば)で指摘され保険料追加徴収され面倒なことになります。7月の随時改定に該当する者がいないか確認してください。

 

なお、社会保険料を節約することのデメリットもあります。

 

例えば、4日以上私傷病で勤務できなかった際に出る健康保険の傷病手当金の金額も減ります。

このブログのテーマの障害厚生年金に関していえば、厚生年金期間が300月に満たない者は、それまでの平均報酬月額で300月払ったとみなして年金額決定しますので、厚生年金期間が短いほど報酬の少ない月の影響を大きく受けて年金額が下がってしまいます。

もちろん、平均報酬額の減は300月以上ある方も影響しますが、この場合は月数増加による年金増加の方がメリットがあるので、減ることはないと思います。

 

保険制度なので、何事でもメリットデメリットありますが、参考になれば幸いです。

 

最終更新日 令和5年4月6日